常時50人以上の労働者を使用する事業所には選任義務があり、罰則規定もあります。(労働安全衛生法第13条第1項、第120条)
※ 常時使用する従業員が50名以上(事業所単位での人数です。なお、パートタイマーや嘱託社員、請負で働いている人を含みます。)
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産業医は医師の立場から従業員の健康管理のための指導・助言を行います。
従業員に対する受診勧奨や、治療状況のチェックを行うことはありますが、産業医自らが従業員の治療を行うことはありません。
※ 医療法により、医業(医療行為)を行う場所は病院や診療所などの医療提供施設に限定されています。
産業医が人事労務に従業員の健康情報を提供する場合は「適切に」加工します。
就業上の配慮(就業制限や就業禁止)が必要との判断のもとに意見書を作成する場合も、特に「病名や検査数値的な情報」は必要のない限り会社には伝えません。
衛生委員会は従業員の心身の健康についての審議の場であり
議長、従業員側代表者、会社側の代表者、産業医がそのメンバーです。
健診やストレスチェックの実施方法・結果の取り扱い、メンタルヘルスや長時間労働者の健康対策などが議題となります。議事録は3年間保存され、従業員が閲覧できるようにしなければなりません。
50人未満の事業所には産業医の選任義務がなく、衛生委員会や産業医の職場巡視も必須ではありません。
一方、健診結果の確認(就業判定)や、長時間労働者への面接指導は行わなければなりません。ご要望により、50人未満の事業拠点従業員の就業判定や面接指導をカバーする契約とすることも可能です(一定の条件がございます)。
産業医には様々な専門領域とスキル、そしてドクターの個性があり、相性の良いドクターをみつけるのはそれほど易しいことではありません。同友会では、事業所様ヒアリングの結果を踏まえてニーズに合ったドクターを選定し、さらには契約前マッチング(ドクターを同伴した契約前訪問)を行ったのちに、事業所様・ドクター双方の合意を経て契約を行う流れをとっています。
2023年1月の時点で415事業所から産業医契約をいただいております。
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また、健康診断(巡回・施設)や産業保健サービス、ストレスチェックなど、幅広いニーズ健康管理ニーズにお応えしております。
ご希望の場合はあわせてお問い合わせください。
面接実施、意見書作成、職場巡視、安全衛生委員会への参加など対応しております。
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ドクターの人選には万全を期しておりますが、合理的な理由がある場合に限りご相談に応じます。
なお、労働安全衛生規則第14条4項に「事業者は、産業医が勧告、指導もしくは助言をしたことを理由として、産業医が解任その他不利益な取り扱いを受けないようにしなければならない」との規定がありますのでご留意ください。
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