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コンプライアンス相談窓口

同友会グループでは、当会グループ並びに当会グループ労働者及び役員についての法令等に違反する行為に関する内部通報への適正な対応の仕組みを定めることにより、法令違反行為等の早期発見と是正をはかり、もって、コンプライアンス経営を実践することを目的として、内部通報窓口を設置しています。

当会グループで働いている方(役員、正職員、嘱託職員、パート職員、派遣労働者、および役員を除く通報から1年以内に当会グループで働いていた方)、または当会グループと取引関係(委任契約、請負契約先等)のある企業で働いている方(役員、正社員、非正規労働者、派遣労働者、および役員を除く通報から1年以内にこれらの地位にあった方)が、当会グループで法令違反(一定の対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為)や当会グループ各種規則等に反することが行われている、あるいは行われようとしていると認識した場合、当会グループのコンプライアンス相談窓口に相談や通報をすることができます。通報する際は、通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、通報及び相談の際には通報に係る事実について具体的な内容をお知らせ下さい。

もっとも、事実に反することを知って行う通報、個人的利益をはかる目的、誹謗・中傷を目的とする通報、その他不正の目的を持った誠実性に欠ける通報はお受けできませんのでご留意ください。

なお、この窓口の利用により、当会グループから不利益な扱いを受けることはありません。
ただし、例外的に、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、処分等がなされることがあります。

相談・通報をされる際には、指定の「通報様式」をダウンロードして頂き、必要事項を記入のうえ、以下の連絡先まで送付してください。

なお、匿名での通報の場合、匿名性を守り、通報者を探索することは致しませんが、連絡先が明記されていない場合や匿名の場合には、十分な調査が行えなかったり、通報の受理又は不受理、調査結果・是正措置等の内容を通知できないことがあります。

通報を受付けた際は可能な限り迅速に対応し、通報者の保護を徹底しながら事実関係を調査し、法令違反行為等が明らかになった場合には、速やかに是正措置等を講じます。

通報様式(Excel:40KB)

連絡先

電子メールの場合

郵送の場合

〒113-0024
東京都文京区西片1丁目15番10号
同友会グループ法務室
コンプライアンス相談窓口 宛

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