特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導は生活習慣病予防のために、平成20年4月より実施が義務づけられた、『高齢者の医療の確保に関する法律』に基づいた健康事業です。

メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた内容になっており、対象者は、40歳~74歳になる被保険者および被扶養者となります。

高齢者の医療の確保に関する法律 第24条
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

特定健診・特定保健指導機関

メタボリックシンドローム診断基準

内臓脂肪蓄積
ウエスト周囲径
(立位、軽呼気時、臍レベルで測定)
男性 85cm以上
女性 90cm以上
(内臓脂肪面積男女とも100c㎡以上に相当)

高トリグリセリド血症・低HDLコレステロール血症・高血圧・糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。

以下のうち2項目以上該当

血清脂質異常
トリグリセライド(中性脂肪)値 150mg/dl以上
HDLコレステロール値 40mg/dl未満
のいずれか、又は両方
血圧高値
収縮期血圧 130mmHG以上
拡張期血圧 85mmHG以上
のいずれか、又は両方
高血糖
空腹時血糖 110mg/dl以上
または
HbA1c(NGSP値)6.0%以上

特定保険指導ページへ

ページトップ