特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導は生活習慣病予防のために、平成20年4月より実施が義務づけられた、『高齢者の医療の確保に関する法律』に基づいた健康事業です。
メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた内容になっており、対象者は、40歳~74歳になる被保険者および被扶養者となります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第24条
- 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
- 特定保健指導
メタボリックシンドローム診断基準
- 内臓脂肪蓄積
- ウエスト周囲径
(立位、軽呼気時、臍レベルで測定) - 男性 85cm以上
- 女性 90cm以上
- (内臓脂肪面積男女とも100c㎡以上に相当)
高トリグリセリド血症・低HDLコレステロール血症・高血圧・糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。
以下のうち2項目以上該当
- 血清脂質異常
- トリグリセライド(中性脂肪)値 150mg/dl以上
- HDLコレステロール値 40mg/dl未満
- のいずれか、又は両方
- 血圧高値
- 収縮期血圧 130mmHG以上
- 拡張期血圧 85mmHG以上
- のいずれか、又は両方
- 高血糖
- 空腹時血糖 110mg/dl以上
- または
- HbA1c(NGSP値)6.0%以上